生駒市議会 2022-12-21 令和4年第7回定例会(第5号) 本文 開催日:2022年12月21日
議員必携には、議長裁決は現状維持の原則と明記されています。可否同数は否決を意味することであり、また実質的に議案審査に加わっていない議長に最終的な判断を委ねることを極力避けるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。以上です。
議員必携には、議長裁決は現状維持の原則と明記されています。可否同数は否決を意味することであり、また実質的に議案審査に加わっていない議長に最終的な判断を委ねることを極力避けるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。以上です。
99条には、議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるとあり、議員必携には、意見書について次のように書かれています。議会は、本来、団体の意思決定機関として、議決を通じてその団体の意思を決定する権能を有するが、唯一、法律に根拠を置いて、対外的にその意思を表明して公共の利益の増進を図る権限がこの意見書提出権である。
そして、全国町村議会議長会が発行しております『議員必携』、我々もいただいておりますけれども、住民の声や心を代表することが議員の心構えとして重要であるということを述べております。 「議員は、住民の代表者である。それは、住民が考えていること、思い願っていることのすべてを代表するということである。
こんなところで竹森が口幅ったいことを言うようで何ですけども、今さまざまな要因があって委員長がおっしゃっているように通常の予算委員会より遅れているとおっしゃっていますけれども、議員必携の心構えの中で住民の全体の奉仕者であると、執行機関と一歩離れ、二歩離れるなと。批判するには対案を示せと。何よりも実質的な審議が大切であると。
そういうふうに議員必携に書いているわけです。そやから、やっぱりそれは、いろいろ不満が出ても、僕は、「自分ら、あそこへ行ったら危ないから、これは、大人の考えとしては中断した」と、はっきり言います、中止したと。「それでおっちゃんを恨むのやったら恨んでくれたらいい」と。そら、けがをしたら、お母ちゃん、お父ちゃんが泣かはる、おばあちゃんも、おじいちゃんも。
○議長(西本) 議長の一存で云々ということが出ましたけれども、いわゆる議員必携の中に基づきまして、その中で議長に与えられた権限の中でさせていただいております。 ◆10番(楠本) はい、議長。(発言の挙手) ○議長(西本) はい、楠本議員。 ◆10番(楠本) 楠本です。 先ほど両方出ておりますが、議会の中で全協を開くなりして、前に進めていただきますようにお願いいたします。
衛生費というのは、議員必携で、住民が健康で良好な生活環境のもとで生活できるようにするための経費と書かれているわけですけども、昨年3月、橿原市は第4期障がい福祉計画を策定しています。精神通院医療の受給者数は、5年前が380人、平成22年度で。
しかし、6月17日水曜日において、松岡議員、西本、伊藤副議長との会話の中で、松岡議員は憲法第51条及び議員必携の文書を示し、謝罪の必要性はない、つまり謝罪をしないと発言をしました。 松岡議員は、西本及び伊藤議員に対して、自己の発言を約束したにもかかわらず議会前日にそういうような急遽謝罪しないとの発言がございました。
これは、全国町村議会議長会が編さんした『議員必携』を引用したものであります。また、地方自治体における議会の議決事件に追加は、地方議会の組織に関する自己決定権を尊重し、一層の活性化を図るため、議決事件の条例による追加を可能とする規定は地方自治法第九十六条第二項にありますが、その活用に努めることとすることは、地方分権改革推進委員会第二次勧告(平成九年七月八日)の報告書にもあるとおりであります。
次に、予算修正権と再議の問題ですが、再議に関しましては、議員の皆さんが持っていますこの議員必携によりますと、時と場合によっては、二元代表制という制度が正常な形で円滑に運営されず、議会と長との間に対立、抗争を生ずる場合がある。その場合の救済策としてあるというふうなことが書かれております。
その上で申したいのが、議員必携、全国町村議長会の編でございます。請願の277ページ上のほうに真ん中ですね。このような文言がございます。議会が請願を採択するのはどんなときなのかということを表示してあるわけです。請願の採択に当たっては、法令上の基準がない。委員会の自主的判断によるが、一般的には願意、つまり願う、何をお願いするのかという意味が妥当であるか。次に、実現の可能性があるか。
皆さんも手元にいろいろと議員必携なりを今日はお持ちのようでございまして、そういう中で、発言の自由というものも認められております。それと同時に、それに対する責任があるということも認められております。 今回の発言につきましては、今回の議会におきましての一般質問でございまして、そういう中で、議員としてはあるまじき発言というものがあったわけでございます。
議員必携の178ページに記載されております。 町村議会における委員会審査報告書には、付託事件名及び審査の経過と結果、少数意見の留保があった場合は、その旨程度を記載するのが通例である。また、委員会調査報告書には、調査事件、調査の経過、意見を記載することになった。
まず、質問に入る前に、議員に当選して7年前にいただいた議員必携を久しぶり読み返してみました。そのなかに議員の心構えがあり、いかに制度や組織が整備されても、それを運用する者の心構えがなければ制度は生かされないと書かれています。それは、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。
これも議員必携の中に出ております。
1点ちょっと気になりましたのは、運用上の問題で、要は、参考人として招致するかどうかということになれば、しますと決めれば、次、議長を通して参考人招致の手続きを採らないといけないということで、町村議長会の議員必携なんかを見ていますと、当然そこで継続審査というような形の手続きを採っていくというような趣旨のことが書かれてあったんですけれども、ただ、会期中にその請願の取扱いを決めたいということになれば、いったん
この点、全国町村議会議長会編集による議員必携によりますと、「議会の会議で行う発言については、発言者は、その内容に責任を持たなければならない。このために、発言後にその発言を取り消したり訂正したりすることは、原則として許されないものである。
議員必携にも書かれておりますが、議決を受けた契約においては再度の議決が必要であり、再議決をされないものの契約は無効であると、かように記されております。過去より慣例において正しく執行がされておる、先ほど委員長の報告にもございましたが、今後においては議長とも協議の上、内容について再度精査をするという答弁もいただいております。
それでは、1番目でございまして、設置の根拠につきましては、議員必携164及び165ページ、特別委員会の権限を参照をしていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 2番目に当たりまして、設置の目的であります。町の水道事業の安定的で健全な運営に資するため、(1)自己水と県水との割合について、(2)給水分担金等の取り扱いについて、(3)その他重要事項、であります。
それから、私、議員になりましてからもらってるので、議員必携というのがあるんですが、青木議員もたしか紹介されたかもしれません。地方議会の活性化研究会の中に、分権時代に対応した新たな町村議会の活性化方策の中に、受動的な姿勢と決別し、住民の需要に発し、議員自身も積極的に提案していく議会本来の姿に切りかえるということの提案をしているわけです。